当院は療養費の適正化に努めております
当院は療養費の適正化につとめており、下記の点につきましてご理解とご協力をお願いいたします。
接骨院で取り扱う健康保険(療養費)について
療養費とは
健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合は病院・診療所や接骨院などで治療(施術)を受けることができます。この様な場合療養費として扱われます。通常、接骨院で健康保険を利用しての施術は療養費扱いとなります。
療養費の受領委任払いについて
療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受けるのが原則(償還払い)ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。このため、多くの接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月ごとに必要となります。
取り扱える保険の種類
各種健康保険
急性・亜急性外傷の骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)等の際に保険を使って施術(治療)を受けることができます。
*骨折・脱臼について応急処置(初回施術)の後、継続施術の場合は医師の同意が必要となります。
労災保険
仕事中・通勤途中のケガは労災保険の対象になります。
自動車損害賠償責任保険(交通事故)など
交通事故によるケガは自動車損害賠償責任保険の対象となります。
保険の対象とならない場合
厚生労働省の取り決めにより下記のような場合は接骨院では保険の対象となりません。
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 整形外科や他の接骨院で受診している部位
- 負傷年月日が負傷原因が不詳のもの
保険者(保険組合など)からの照会(問合せ)があった場合について
保険者(保険組合など)によっては、負傷の原因、通院日数、施術(治療)の内容、その他について照会(問合せ)を行う場合があります。その際はお間違えの無いように回答をお願いいたします。記載に際して、ご不明な点や記憶に自信がない場合には、ご遠慮なく当院にご確認いただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。