特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の違い
食品に特定保健用食品(トクホ)、栄養機能性食品、機能性表示食品と表示があるのを見たことがあると思います。
しかし、それぞれの違いを分かっている人は少ないのではないでしょうか?
ここでそれぞれの違いを簡単にお話しします。
特定保健用食品(トクホ)
有効性、安全性などの科学的根拠を示して、国の審査のもとに消費者庁に表示が許可された食品のことです。
「トクホ」と呼ばれる健康食品が、これに当たります。
「血糖の吸収を穏やかにする」「血圧が高めの方に」「お腹の調子を整える」など特定の効果が期待できることを、国が審査して表示を許可した食品です。
「消費者庁許可 特定保健用食品」と書かれたマークがついています。
一部の病気のリスクを下げる効果が医学的・栄養学的に確立されている成分については、その病名について表示することが認められています。
現時点では、カルシウムや葉酸がこれに当たります。
下記参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/
栄養機能食費品
1日に必要な栄養素(ビタミン、ミネラルなど)を補うために利用できる食品で、科学的根拠が確認さえた栄養成分を一定の基準量を含んでいれば届出をしなくても、国が定めた表現によって機能表示がでる食品です。
不足しがちな錠剤やカプセルだけでなく生鮮食品や加工食品も含まれます。
下記参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_nutrient_function_claims/
機能性表示食品
企業の責任において、疾病に罹患していない者に対し科学的根拠にもとづいた機能性を表示した食品のことです。
消費者庁に届け出ますが、特定保健用食品(トクホ)とは違い許可を受けたものではありません。
下記参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
あやた接骨院・鍼灸院の栄養療法
https://ayata-s.com/cure/seibunshi
(柔道整復師・鍼灸師 綾田剣一 監修)
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